住まいづくり・住まい選びの基本情報住まいづくりのポイント
住宅性能表示制度
(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
あなたがお住まいの住宅の性能はどの程度ですか?自動車や電化製品ならその性能も簡単に言えますが、住宅の性能と言われると困ってしまうのではないでしょうか。
住宅性能表示制度は、住宅の性能を、構造耐力、劣化性、温熱環境・エネルギー消費量など、10分野であなたの住宅の性能を評価します。また、申請者からの申し出により、地盤の液状化に関する情報提供を行います。
- ❶構造の安定に関すること(必須)
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地震・災害時の倒壊しにくさや損傷の受けにくさについて評価します。建築基準法に定めるレベルが最低限の等級1です。
- ❷火災時の安全に関すること(選択)
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火災時に安全に住宅から避難できるための、燃え広がりにくさや避難のしやすさ等を見ます。
- ❸劣化の軽減に関すること(必須)
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年月が経っても土台や柱があまり傷まないようにするための対策がどの程度されているかを評価します。
- ❹維持管理・更新への配慮に関すること(必須)
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取り替え・補修等が構造躯体よりも頻繁に必要な配管等について、点検・清掃・補修のしやすさや排水管や住戸の専用部分の更新しやすさなどを評価します。
- ❺温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)
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外壁や窓などの断熱等性能や住宅での電気・ガスなどの消費量について評価します。
- ❻空気環境に関すること(選択)
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シックハウス対策と換気について、使用している建材の等級、化学物質の濃度等が対象です。
- ❼光・視環境に関すること(選択)
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東西南北および上方の5方向について、窓がどのくらい設けられているかを示します。
- ❽音環境に関すること(選択)
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主に共同住宅を対象に、音の遮断性能を評価します。
- ❾高齢者等への配慮に関すること(選択)
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高齢者や障害者の暮らしやすさについて、移動時の安全性や介助の容易性を見ます。
- ❿防犯への配慮(選択)
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開口部からの侵入防止上有効な建物部品が用いられていることなどが対象です。
■2つの共通ルールが定められています。
- ・日本住宅性能表示基準
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住宅の性能を表示するための共通ルール
- ・評価方法基準
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住宅の性能の評価の方法
※住宅性能表示制度は任意の制度です。
住宅性能表示制度は義務づけを伴うものではありません(利用すれば一定の費用がかかります)。
共通ルールに基づいて性能を表示するかどうか、第三者機関に評価を依頼するかどうかは、
住宅を取得しようとする方や、住宅生産者、販売者などの任意の選択に委ねられます。
・評価は、国土交通大臣に登録された「登録住宅性能評価機関」に所属する評価員が行います。評価の内容によって、「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類があり、「設計住宅性能評価」は設計段階の図面によるチェック、「建設住宅性能評価」は設計段階の評価に加えて建設工事・完成段階の検査を行い、基準に適合すれば、住宅性能評価書の交付を受けることができます。
・住宅性能評価書の交付を受けることにより、民間金融機関等の住宅ローンの優遇や耐震等級に応じた地震保険料の割引などがあります。また、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国が指定する「指定住宅紛争処理機関」(各地の弁護士会)に紛争処理を申請できる仕組みが整っています。
住まいのトラブルを防止するために
(住宅の品質確保の促進等に関する法律・住宅瑕疵担保履行法)
住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。住宅に瑕疵(柱、基礎、外壁、屋根などの欠陥)があった場合は、売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)は、その瑕疵の修理、賠償金の支払い等をしなければなりません。
万が一、売主または請負人が倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われるよう、平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人が新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されています。
■適用される住宅~新築住宅が対象~
対象となる建築物は、新たに建設された「住宅」で、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものです。「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅や店舗付き住宅も対象となります。一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。また、中古住宅も対象とはなりません。
■義務付け対象となるのは?
補償の対象となるのは、基礎・柱・床・屋根などの基本構造部分だけです。内装などの他の部分は対象から除かれています。
- ●構造耐力上主要な部分
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住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの
- ●雨水の浸入を防止する部分
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- 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
- 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
ゆとりある住まいづくりのために
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