知ってよかった!住まいの知識

住まいづくり・住まい選びの基本情報建築設計の際のポイント
(建築士法、建築基準法、設計・工事監理委託契約)

住宅の設計を依頼する場合は、設計委託契約を締結する必要があります。また、建設工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認するため、工事監理委託契約を締結することになります。いずれも事務所登録を受けた建築士事務所であることが必要です。設計や工事監理の契約締結前には重要事項の説明を受けましょう。

建築士の役割

住宅の建築には、建築士が関わっています。建築士は次のような役割を果たします。あなたの住宅の設計や工事監理を行った建築士を確認してみましょう。

  • 設計では法令への適合性を確認しながら安全性や機能性などを考慮し、建築物の設計図書を作成します。

  • 工事監理では、工事内容を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認します。

建築物を安全に建てるために

建築基準法には、生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、良好な住環境を確保するために必要な最低限の基準が定められています。建築基準法令のチェックは、次の3段階で行われます。なお、建築確認、中間検査、完了検査は、県、一部の市及び民間の指定確認検査機関で行います。

①建築確認

建築主は建築物を建築(新築のほか、増築、改築、移転の場合も含みます)する前に、建築基準法令の規定に適合していることを審査してもらうために建築確認の申請をしなければいけません。また一部の建築物は修繕や模様替え及び建物用途の変更の場合にも申請が必要となります。計画内容が建築基準法令の規定に適合していれば「確認済証」が交付されます。「確認済証」の交付を受けずに工事を始めることはできません。

▼
②中間検査

一部の建築物(住宅については2階建て以上かつ床面積50平方メートルを超えるもの)は、工事の途中段階でそれ以前の工事内容が建築基準法令の規定に適合しているかどうか中間検査を受けなければいけません。該当する建築物の建築主は中間検査の申請を行い、合格すれば「中間検査合格証」が交付されます。「中間検査合格証」の交付を受けずに次の工程に進むことはできません。

▼
③完了検査

建築工事が完了した場合、建築主は完了検査を受けなければいけません。完了検査で合格すれば「検査済証」が交付され、建築基準法令の規定に適合した建築物として使用を開始することが可能となります。 「検査済証」の交付を受けていない建築物は原則として使用することができません。

▼
④使用開始

これらの手続きについて、建築主になる方は、「確認済証」や「検査済証」などが交付された際に、しっかり確認し、保存しておきましょう。

ページの先頭へ戻る