住まいづくり・住まい選びの基本情報住宅関連「減税制度」
住宅ローンを利用して住宅の新築や購入をし、その住宅に住み始めた場合等、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。所得税から控除しきれない金額がある場合は、当該残額が翌年度の個人住民税から控除されます。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和6年度版 暮らしの税情報」及び「タックスアンサー」をご覧ください。
※1 特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方又は年齢19歳未満の扶養親族を有する方)の方が控除を受ける場合は、()内の金額になります。
※2 次の要件を満たす場合のみ()内の金額・控除率・控除期間になります。
家屋の床面積(登記面積)が50m2以上の場合:令和5年12月31日までに建築確認を受けていること又は令和6年6月30日までに建築されたものであること。
家屋の床面積(登記面積)が40m2以上50m2未満の場合:令和5年12月31日までに建築確認を受けていること。
※3 入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
※4 優遇措置が適用される内容や期間については変更となる場合があります。
※5 共同住宅は0.10%となります。
※6 中高層耐火建築物は5年間1/2軽減
※7 中高層耐火建築物は7年間1/2軽減
Information
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続又は遺贈により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋等を取得した際に、①家屋の取壊しや地震に対する安全性に係る規定等への適合など、一定の要件を満たす譲渡をした場合や、②一定の譲渡後、当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に一定の要件に該当することとなったとき(令和6年1月1日以後の譲渡について適用します)は、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、3,000万円(※)の特別控除を適用することができます。(令和9年12月31日まで)
※本特例の対象となる家屋等を取得した相続人の数が3人以上である場合は、原則 2,000万円となります(令和6年1月1日以後の譲渡について適用します)。
贈与税の軽減
平成27年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属からの一定の要件を満たした上で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は一定の金額を限度として非課税となります。※1
〇国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】において、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。
※1 贈与税の非課税措置は、贈与を受けた翌年の申告期間内(令和6年分については令和7年2月3日から3月17日まで)において、贈与税の申告書及び必要書類を税務署に提出した場合に限り、適用を受けることができます。
※2 住宅用家屋の種類によって異なります。詳しくは下記へお尋ねください。
所得税 贈与税 登録免許税 |
国税庁ホームページには、国税に関する質問にお答えする「チャットボット」や「タックスアンサー」を掲載していますので是非ご利用ください。 電話での一般的な相談は、国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)0570-00-5901をご利用ください。 【利用時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8:30~17:00 面談での相談は、事前予約が必要ですので所轄税務署に電話して音声案内「2」からご予約ください。 |
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個人住民税・固定資産税 | 各市町村の税務担当(名古屋市にあっては各市税事務所) |