住まいづくり・住まい選びの基本情報住まいづくりの計画
土地選び
住まいづくり・住まい選びの第1歩となるのが土地選びです。土地の性質は様々な面で住まいに影響してきます。後悔のないよう慎重に検討しましょう。
敷地及び敷地周辺の観察
■日当たり ■盛土・切土 ■風向き・風通し ■がけ ■騒音 ■排水 ■人通り・車通り ■治安 ■地盤
土地が低く、海や川に近いところでは、水害に対する注意が必要です。また、活断層の有無や液状化の可能性はハザードマップ等で調べることができます。
建築条件の確認
- 市街化調整区域
-
原則として、市街化調整区域は住宅を建てることができません。
- 用途地域の種別
-
用途地域により建築できる建物の種類や大きさ等に制限があります。
- 建ぺい率、容積率、高さ制限等
- 敷地の接道
-
原則として、敷地は幅が4m以上ある道路に2m以上接していなければなりません。
用語解説
- 用途地域
-
市街化区域内では、用途の混在を防ぐため建築できる建物の用途や規模が 制限されています。住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の全12種類があります。
- 建ぺい率
-
敷地面積に対する建築面積の割合です。敷地内にある程度の空き地を確保するために定められています。
- 容積率
-
敷地面積に対する延床面積の割合です。建築物の密集を規制し、日照や通風など街全体の環境を整えるために定められています。
- 高さ制限
-
用途地域によって、境界からの前面道路や隣地境界からの距離、日影による高さの制限があります。第1種、第2種低層住居専用地域では、日照を確保するため10mまたは12mの高さ制限が設けられています。
- 道路後退(セットバック)
-
敷地の接する道路幅が4m以下の場合、道路の中心線から2mまでの位置は道路とみなされ、建物が建てられません。
住まいづくりの費用
住まいづくりに関する費用は、大きく分類すると、土地購入費、建設費・設計費、諸経費に分類されます。自分が希望する地域の土地の価格や建設費の相場を把握しておきましょう。
土地の価格は国税庁等から出されている「路線価」等で相場を調べることができます。建設費については、構造の違いや建築地域、仕上げや設備の内容等によってばらつきがあるため、建設費・設計費は設計事務所や住宅メーカーにたずねてみましょう。また、不動産の取得や登記手続きなどに応じた諸経費が必要です。
不動産の取得や所有に関する諸経費
不動産を取得したり、所有する際には、諸経費として税金、登記費用等さまざまなお金が必要となります。
土地購入費、建設費・設計費の15%から20%ほど余裕を持って資金計画を考えたいものです。
税金
- 1.不動産取得税
-
不動産の取得の際にかかる県税です。
- 2.登録免許税
-
不動産に関する登記(変更、抹消等を含む)の際にかかる国税です。
- 3.印紙税
-
契約書などに印紙を貼付消印して納付する国税です。
契約書に記載された金額に応じて税額が決められています。 - 4.固定資産税
-
土地、家屋等の不動産を所有している時にかかる市町村税です。
- 5.都市計画税
-
都市計画区域内(原則として市街化区域内)に不動産を所有している時にかかる市町村税です。
諸費用
- 1.登記費用
-
登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士へ支払う手数料(報酬)等があります。
- 2.固定資産税相当額清算金
-
通常日割計算した固定資産税相当額を清算する場合もあります。
- 3.仲介手数料
-
不動産会社を通して家の売買をする場合に、その報酬として支払います。
400万円を超える場合、売買の仲介報酬は成約価格の3%+6万円が上限額です(消費税相当額別途)。 - 4.ローン関係
-
ローン保証料、ローン手数料、火災保険料
- 5.その他
-
引越費用や共同住宅の場合の共益費や管理費、修繕積立金、駐車場使用料など
安心な住宅ローンの選び方
住宅は一生に何度もない大きな買い物です。そして、ライフプランにおいて、「住宅資金」は、「教育資金」「老後資金」と合わせて、「人生の3大資金」ともいわれます。人生で大きなお金が必要となるのは、住宅取得時だけではないことを念頭においたうえで、計画的に住宅選び・住宅ローン選びをすることが大切です。
住宅ローンの「金利タイプ」は?
代表的な金利タイプには、次の3つのタイプがあります。
ライフプランによる金利タイプ選びの例
「金利タイプ」を選ぶ際には、金利動向(上昇局面、下降局面)だけでなく、自分のライフプランにあった金利タイプを選びましょう。
収入が減ったり、教育費がかさむ場合など、家計収支の変化がある場合や金利上昇によるローン返済額の増加に対応できるかどうかにより、住宅ローンの「金利タイプ」の選び方は異なります。
ライフプランによる金利タイプ選びの代表的なケースは次のとおりです。
住宅ローンシミュレーション
住宅金融支援機構のホームページで、簡単にお借入可能額やご返済額を計算できます。さらに住宅ローンの比較、諸費用の概算、ライフサイクルを踏まえた家計収支を確認することもできます。
住宅ローン減税等制度
住宅ローンを利用して住宅の新築や購入、中古住宅の購入、増改築等をし、その住宅に住み始めた場合等、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。所得税から控除しきれない金額がある場合は、当該残額が翌年度の個人住民税から控除されます。長期優良住宅や低炭素住宅として認定されると、新築の住宅については、税制面(所得税、個人住民税、登録免許税)での優遇措置が受けられます。
Information
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続又は遺贈により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋等を取得した際に、地震に対する安全性に係る規定等に適合するなど、一定の要件を満たした上で譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることとされました。(平成31年12月31日まで)
贈与税の軽減
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母などの直系尊属からの一定の要件を満たした上で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は下記の金額を限度として非課税となります。※1
国税庁ホームページ「相続税・贈与税特集」において、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。
相続税・贈与税特集 <国税庁ホームページ>
※1 贈与税の非課税措置は、贈与を受けた翌年の申告期間(平成28年分については平成29年2月1日から3月15日)において、贈与税の申告書及び必要書類を税務署に提出した場合に限り、適用を受けることができます。
※2 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日等によって異なります。詳しくは下記へお尋ねください。
所得税 贈与税 登録免許税 |
国税に関する一般的なご相談は、名古屋国税局「電話相談センター」をご利用下さい。 【利用方法】 最寄りの税務署にお電話をいただくと、自動音声により案内しますので、「1」を押してください。 【利用時間】 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。 国税局ホームページの「タックスアンサー」では、よくあるご質問に対する回答を、税金の種類ごとに24時間提供していますので、是非ご利用ください。 国税庁ホームページ |
---|---|
個人住民税・固定資産税 | 各市区町村の税務担当(名古屋市にあっては各市税事務所) |